春の全国交通安全運動が始まります♪
【期間】
令和5年5月11日(木)~5月20日(土)
(5月20日(土)は「交通事故死ゼロを目指す日」)
【目的】
本運動は、県民一人ひとりに交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。
【運動の進め方】
(1)県民一人ひとりが交通安全を自らの問題としてとらえ、家庭、職場、学校、地域で一丸となって交通安全意識を高め、交通事故防止に努めましょう。
(2)推進機関・団体は、本運動の重点が、県民一人ひとりに定着するように、相互に連携を図りながら、創意・工夫をして、効果的に推進するとともに、その効果が運動終了後も持続されるよう努めましょう。
【運動の重点】
(1)こどもを始めとする歩行者の安全の確保
県内の交通事故死者の約4割が歩行者です。
次代を担うこどものかけがえのない命と交通事故死者の約6割を占める高齢者の命を社会全体で、道路における危険から守りましょう。
また、歩行者も交通ルールを遵守し、交通事故から自身の命を守りましょう。
(2)横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上
すべての運転者は、「横断歩道における歩行者優先の徹底」、「シートベルトとチャイルドシートの正しい着用」、「飲酒運転、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)等の危険運転の禁止」等の交通ルールを遵守し、他の模範となる運転を心掛けることで安全運転意識の向上に努めましょう。
また、高齢運転者の方は、加齢に伴う身体機能の変化等を理解して、安全運転につなげましょう。
(3)自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
自転車は、運転免許証なしで誰もが気軽に乗れる乗り物ですが、「車両」であることを認識し、交通ルールを遵守して交通事故防止に努めましょう。
【自転車安全利用五則】
(1)車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
※令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定
【自転車損害賠償責任保険等】への加入は義務です。
三重県交通安全条例により、令和3年10月1日から、
○自転車運転者(未成年を除く)
○保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)
○自転車利用事業者
○自転車貸付事業者
は、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となりました。
三重県交通安全条例(自転車保険への加入義務)に関する詳細は、三重県公式ホームページをご覧下さい。
春の全国交通安全運動チラシ