年末の交通安全県民運動が始まります
【期間】平成29年12月1日(金)~12月10日(日)
【目的】
本運動は、県民一人ひとりに交通安全意識思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを習慣づけるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。
【運動の進め方】
(1)県民一人ひとりが交通安全を自らの問題としてとらえ、各種行事に積極的に参加するなど、交通安全意識を高め、交通事故防止に努めること。
(2)関係機関・団体は、本運動の基本や重点が県民一人ひとりに定着するように、相互に連携を図りながら、創意・工夫をして、効果的に推進するとともに、その効果が運動終了後も持続されるよう努めること。
【運動の重点】
1 子どもと高齢者の交通事故防止(特に、夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通安全対策の推進)
次代を担う子どものかけがえのない命と交通死者数の約半数を占める高齢者を、社会全体で交通事故から守りましょう。特に、視認性が低下し、重大事故が多発が懸念される夕暮れ時と夜間の交通事故を防止しましょう。
2 横断歩道における歩行者優先の徹底
歩行中の交通死亡事故が多く発生しています。ドライバーは横断歩行者の有無に注意して、横断歩道における歩行者優先を徹底し、歩行中の交通事故を防止しましょう。
3 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
平成28年中の県内における交通死亡事故では、四輪車乗車中の交通事故死者34人のうち、13人がシートベルトを着用していませんでした。万が一、事故に遭ったときの被害を軽減させるため、車に乗ったときは、全ての座席でシートベルトを着用し、また、乳幼児を乗せる際には、チャイルドシートを正しく着用しましょう。後部座席を含めた全ての座席でシートベルトとチャイルドシートの着用が義務づけられています。
4 飲酒運転の根絶
飲酒運転をしたドライバーはもちろんのこと、飲酒運転をする恐れのある人にお酒を飲ませた人、車を貸した人、あるいは運転者がお酒を飲んでいることを知りながら運転を依頼・要求して同乗した人も処罰されます。また、飲酒運転は、交通事故を起こした場合、「ひき逃げ」などの異常心理を招きます。
三重県では「三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす条例」により、飲酒運転違反者には、アルコール依存症に関する受診義務が課せられています。県民一人ひとりが『飲酒運転は絶対しない、させない、許さない』という強い自覚を持って取り組みましょう。