夏の全国交通安全運動が始まります!
【期間】平成29年7月11日(火)~7月20日(木)
【目的】
夏の時期は、レジャー等により交通の流れ・量ともに変化することに加え、開放感や暑さからの疲労等により交通事故の多発が懸念されます。
本運動は、このような情勢を踏まえて、県民一人ひとりに交通安全意識思想の普及・浸透をはかり、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけていただくことにより、交通事故防止の徹底をはかることを目的とします。
【運動の進め方】
(1)県民一人ひとりが交通安全を自らの問題としてとらえ、各種行事に積極的に参加するなど、交通安全意識を高め交通事故防止に努めましょう。
(2)関係機関・団体は、本運動の重点が県民一人ひとりに定着するように、相互に連携をはかりながら、創意・工夫をして、効果的に推進するとともに、その効果が運動終了後も持続されるよう努めましょう。
【運動の重点】
1 子どもと高齢者の交通事故防止(特に、横断歩道における歩行者優先の徹底)
夏休み中の子どもたちや、日中の暑さを避けて朝夕に外出する高齢者の方が交通事故の被害に遭わないよう道路を利用する全ての人の交通安全意識を高めるとともに、特にドライバーは横断歩行者の有無に注意して、横断歩道における歩行者優先を徹底し、横断中の交通事故を防止しましょう。
2 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
平成28年中の県内における交通死亡事故では、四輪乗用中の交通事故死者34人のうち、13人がシートベルトを着用していませんでした。万が一、事故に遭ったときに被害を軽減させるため、車に乗ったときは、全ての座席でシートベルトを着用しましょう。また、乳幼児を乗せるときるは、チャイルドシートを着用させてください。後部座席を含めた全ての座席でシートベルトとチャイルドシートの着用が義務化されています。
3 飲酒運転の根絶
飲酒運転をしたドライバーはもちろんのこと、飲酒運転をする恐れのある人にお酒を飲ませた人、車を貸した人、あるいは運転者がお酒を飲んでいることを知りながら運転を依頼・要求して同乗した人も処罰されます。また、飲酒運転は、交通事故を起こした場合、「ひき逃げ」などの異常心理を招きます。
三重県では「三重県飲酒運転0をめざす条例」により飲酒運転違反者には、アルコール依存症に関する受診義務が課せられています。
県民一人ひとりが飲酒運転は絶対しない、させない、許さないという強い自覚を持って取り組みましょう。
【ハンドルキーパー運動の推進】
ハンドルキーパー運動とは…
- やむを得ず、仲間と自動車で飲食店などに行く場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲まない人を決め、その人は酒を飲まず、仲間を安全に自宅まで送る運動です。
- 原則は、「お酒を飲みに行く場合は、車で行かない。」ですが、飲酒運転根絶の運動を補完し、協力して運動を高めていくものです。
4 自転車の安全利用の推進
自転車は「車両」であることを認識し、交通ルールを遵守して安全に利用しましょう。
【自転車安全利用五則を守りましょう!】
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用
【自転車運転者講習制度】
自転車運転者が、自転車運転者講習の対象となる危険行為を繰り返した場合は、自転車運転者講習の受講が義務づけられています。
○ 自転車運転者講習制度のながれ
1 自転車運転者が危険行為を繰り返す(3年以内に2回以上)
* 信号無視・指定場所一時不停止、酒酔い運転、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転などの交通違反が対象となっています。
2 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令
3 講習の受講「講習時間:3時間、講習手数料:5,700円(標準額)」
* 受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金が課せられます。